特許のインターネット出願 その3:共願者の手続き

0. まずはトライ
1. カタカナ氏名と電子現金納付用パスワードの登録
2. 電子現金納付番号の請求
3. ネットバンキングでの振込み(納付)
4. 出願書類への納付番号の記載
5. 納付状況の確認
6. 出願準備・出願書類の自動チェックと出願(書類送付)
7. チェックでエラーが出る場合の対処方法
8. その他:共同出願の補足書・補正書


8.共同出願の場合の手続き補足書・補正書の提出

 出願人が一人の場合は、今までの作業で終了しますが何人かで共同出願する場合はまだ作業があります。紙の出願の場合、出願人全員が出願書類の 1ページ目に記名・捺印すればよかったのですが電子出願の場合は、「ハンコ」が無いのでそうはいきません。
オンラインで出願する出願人はこの図.1のように、印鑑証明と住民票を使って電子証明書を入手し、その電子証明書を使って特許庁に接続することで本人であることの確認がとれており、以降出願ソフトに Pinコードで本人認証してログインして作業することで本人認証とみなされます。
共同出願人が全員同じような手続きをしておりオンラインで特許庁に接続出来る場合は出願後に出願番号を基にオンラインで手続きが可能ですが、一人でもオンラインの申請人利用登録をしていない場合は、その人(オンラインで手続きできない人全員)はハンコを押した紙の補足書か補正書(下図参照)を郵送で提出して出願の意思確認をする必要があります。
この書類を郵送すると、後日「電子化手数料」の請求書が送られてきて現金振り込みをする必要があるようです。

出願から 3日以内に特許庁に届く(あるいは書留などで送付日付が分かる場合は投函する)場合は、左側の補足書を、それ以降になる場合は 右側の補正書を、特許庁長官に送付します。
住所の上の識別番号とは、特許庁が出願人に付与する番号でその出願人の最初の出願となる時はありませんから空欄です。一回出願すると特許庁から識別番号の付与通知が届きますので、2回目からはその番号を記載します。
宛先は、紙の出願と同じで
〒100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
       特許庁長官 殿

です。(2010年 10月現在)
これを忘れると、1ヶ月後くらいに特許庁から「手続補正指令書」という文書が届き、30日以内に手続補正書を提出しないと出願は却下され無効となります。
オンライン手続きの一環としては、なんともクラシックな手続きで、しかも 100円ショップで買ってきたハンコでも通ってしまう**こんな書類に何がしかの意味があるのか?と首をかしげたくなりますが、特許法上は出願者全員の意思確認が必要と言うことで残されてた典型的なお役所の書式のようです。
(** 勿論、他人が印鑑を押して出せば「有印私文書偽造?」の犯罪になると思いますが)

<<<その1 <<< その2index
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